高額医療費は、亡くなった後でも請求が可能。請求方法と限度額を解説

高額療養費を申請する

思わぬ大きなけがや通院が必要となる病気にかかると、治療のための費用はどんどん膨れ上がりますよね。そういった自己負担金が高額になる医療費は、申請をすると国から一部払い戻しを受けることができます。

でもどのように手続きをしたら良いのか初めてだと分からないことだらけで、複雑で面倒だなと思ってしまいますよね。

この記事では、実際に払い戻しを受けられる金額について紹介しています。

また、ライフドットが提携するお金のプロへの相談予約もできますよ。実際に払い戻しでもらえる費用を計算し、手続きをどのように進めていくか決めるための参考にしてください。

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この記事の目次

  1. 高額療養費とは
  2. 1年に4回以上限度額を超えた場合
  3. 自己負担限度額を超えた部分が「高額療養費」

高額療養費とは

「高額療養費」とは国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険の加入者が、1カ月単位の医療費の自己負担が高額になったとき一定の金額(自己負担限度額)を超えて支払った分が払い戻される制度です。

特に70歳以上の場合は自己負担限度額は低額になります。

この高額療養費の払い戻しは死亡後の請求も可能ですから、大きな費用がかかっていたら、病院、市区町村の担当課などに相談に行くといいでしょう。

1年に4回以上限度額を超えた場合

同一世帯で、直近12カ月以内に3回、自己負担上限額を超え高額療養費が支給された場合、4回目からの自己負担限度額はさらに低額になります。

これを多数回該当といいます。70歳以上の一般所得者と低所得者には多数回該当の適用はありません。

高額療養費の請求のしかた

国保、後期医療健康保険
申請場所市区町村役場の担当課健康保険組合または協会けんぽ
必要な書類高額療養費支給申請書/保険証/医療機関発行の領収書/認印健康保険高額療養費支給申請書/健康保険証/医療機関発行の領収書
申請期限診療月の翌月1日から2年以内

自己負担限度額を超えた部分が「高額療養費」

自己負担限度額は、下記の表のように計算します。まず、総医療費とは、たとえば自己負担割合1割の人が病院で支払った医療費が10万円の場合、実際かかった額は100万円ということになり、この100万円が総医療費となります。

総医療費を下記の表に当てはめ計算した額が自己負担限度額です。支払った医療費が自己負担限度額を超えていれば、「高額療養費」として払い戻してもらうことができます。

ただし、差額ベッド代、先進医療の自己負担分、入院費の食事代や居住費負担などは高額療養費の対象になりません。

自己負担限度額

70歳以上の方

外来(個人ごと)外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得者44,400円80,100円+(総医療費-267,000円)×1%<44,400円>
一般所得者12,000円44,400円
低所得者Ⅱ8,000円24,600円
低所得者Ⅰ15,000円
  • 現役並み所得者とは課税所得が145万円以上(健康保険加入者の場合、標準報酬月額が28万円以上)あって、年収が夫婦世帯は520万円以上、単身世帯は383万円以上の世帯の被保険者と被扶養者
  • 低所得者ⅡはⅠ以外の住民税非課税者、低所得者Ⅰは年金収入80万円以下などの人
  • 〈 〉内の金額は多数回該当(4回目以降)のときの限度額

70歳未満の方

所得区分ひと月あたりの自己負担限度額
上位所得者年収 約1,160万円〜252,600+(総医療費−842,000円)×1% 〈140,100〉
年収約770〜約1,160万円167,400+(総医療費−558,000円)×1% 〈93,000〉
一般所得者年収約370〜約770万円80,100+(総医療費−267,000円)×1% 〈44,400〉
〜年収約370万円57,600〈44,400〉
低所得者35,400〈24,600〉

〈 〉内の金額は多数回該当(4回目以降)のときの限度額
(2017年3月現在)


■参照元
改訂増補 親の葬儀とその後事典
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平成20年9月30日 旧版第1刷発行 
平成29年5月26日 改訂版第1刷発行

著 者:黒澤計男 溝口博敬
発行者:東島俊一
発行所:株式会社法研

墓じまいを検討されている方

  • 墓じまいはどこに相談するのかわからない
  • 複雑な事務手続きをやりたくない
  • 墓じまいにいくら必要なのか知りたい

親族や知人などに墓じまいを経験した人がおらず、不安に感じる人もいるかと思います。
また、今あるお墓を片付けることに抵抗感がある方もいるかもしれません。
しかし、大切なのはお墓をきちんと片付け、あとの供養に繋げていくことです。

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墓じまいで悩まれている方は、まず一度ライフドットにお問い合わせください。