遺産相続手続を代行してくれる信託銀行!サービス例も解説

契約書に版をする夫婦

この記事の目次

  1. 遺産相続にまつわる面倒な作業を代行する「信託銀行」を活用する方法

遺産相続にまつわる面倒な作業を代行する「信託銀行」を活用する方法

相続手続の負担を軽減するためには、「信託銀行」を利用するのも1つの手です。信託銀行には、遺産相続に関するさまざまなメニューがあります。ポピュラーなのは「遺言代用信託」。

お金を預けると、本人が亡くなったあと、指定した方法で指定した人にお金を渡してくれます。信託銀行がビジネスライクに渡してくれるので、争いが起こる余地はありません。「毎月3万円ずつ渡す」などの渡し方もできます。

また、ほかの銀行と異なり、死亡診断書、通帳、印鑑などがあれば、すぐにお金を引き出せるので、銀行口座が凍結されたときの備えにもなります。

そのほか、遺言の作成から遺言の執行まで総合的に手がける「遺言信託」、遺産の名義書換等の手続や遺産の整理業務といった特化したサービスもあります。

手数料は、三菱UFJ信託銀行の場合、遺言信託は162万円から、遺産名義書換手続は54万円から、遺言代用信託は無料です。「相続人が全国にちらばっている」「家族関係が複雑」「分けにくい財産がある」などの場合は、信託銀行のサービスが重宝します。

遺産相続にまつわる信託銀行のサービスの例

(三菱UFJ信託銀行の場合)

遺言信託「遺心伝心」

  • 遺言に関する事前の相談から、公正証書遺言の保管、遺言の執行までを、遺言執行者として引き受ける
  • 手数料は、財産額によって異なるが、遺言執行の最低報酬額が162万円。
    その他、遺言書の年間保管料(年5,400円)などがかかる

遺産整理業務「わかち愛」

  • 相続に伴うさまざまな問題について、手続を行う。財産目録や遺産分割協議書の作成、相続税納付のアドバイス、不動産などの名義変更手続など
  • 手数料は代行した財産額によって異なる。最低で108 万円から

遺産整理事務代行業務「お手伝いさん」

  • 不動産や金融資産など、遺産の名義書換等の手続を相続人に代わって行う
  • 手数料は代行した財産額によって異なる。最低で54 万円から

遺言代用信託 「ずっと安心信託」

  • 相続発生時の葬儀費用などを、遺言書が無くても、生前に決められた形で、家族に支払う
  • 手数料は無料

暦年贈与信託 「おくるしあわせ」

  • 銀行口座に資金を入れておけば、毎年110万円の生前贈与を代行してくれる
  • 手数料は無料
  • 教育資金贈与や結婚資金贈与に関しても、同様に手数料無料で贈与をするサービスがある

■参照元
わかりやすい図解版 
身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」
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2016年5月10日 第1刷発行
2018年2月20日 第6刷発行

監修者:岡信太郎(司法書士)、木村健一郎(税理士)、岡本圭史(社会保険労務士)
発行者:押鐘太陽
発行所:株式会社三笠書房
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