14日以内!世帯主変更届が必要?不要?提出先もあわせて解説
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世帯主が亡くなったら14日以内に変更手続を新しい世帯主が明らかなら手続の必要なし
世帯主が亡くなった場合は、世帯主変更届(住民異動届)を提出して、世帯主を変更する必要があります。そのタイムリミットは意外と短く、亡くなってから14日以内に行わねばなりません。
身近な人が亡くなった直後は非常にあわただしいものですが、忘れないようにしましょう。
ただし、世帯に残されたのが妻だけだったり、妻と幼稚園・小学生くらいの子どもの場合など、誰が見ても新しく世帯主になる人が明らかな場合は、変更届を出す必要はありません。
また、亡くなった人が世帯主でなかった場合も、届け出る必要はありません。
届け出は、新しい世帯主や同一世帯の人のほか、代理人でも行うことができます。
自治体によっては、世帯主変更届がなく、転居・転入の際にも使われる住民異動届が併用されている場合もありますので、注意が必要です。本人確認書類と認印があれば、届け出ができます。
世帯主変更届の要・不要例
※いずれも「父」あるいは「夫」が死亡したと仮定
■参照元
わかりやすい図解版
身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」
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2016年5月10日 第1刷発行
2018年2月20日 第6刷発行
監修者:岡信太郎(司法書士)、木村健一郎(税理士)、岡本圭史(社会保険労務士)
発行者:押鐘太陽
発行所:株式会社三笠書房
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