パスポートなどの公的証明書類は、失効していなければ返却する必要あり!

証明証を持つ人

この記事の目次

  1. パスポートや免許証は失効していなければ返却する必要あり

パスポートや免許証は失効していなければ返却する必要あり

パスポートや運転免許証をはじめとした公的な証明書類は、失効していなければ、返却しなければなりません。

すでに故人のパスポートが失効していれば返却する必要はありませんが、逆手に取って、「どうせいつか失効するのだから」と返却しない人も少なくありません。

しかし日本人のパスポートは信頼度が高い反面、犯罪集団からのターゲットになりやすく、盗まれれば悪用される恐れもあります。リスクを避けるためにもきちんと返却しましょう。

パスポートの返却先は、国内なら都道府県のパスポートセンター、国外在住の場合は最寄りの日本大使館、もしくは総領事館になります。手続には故人のパスポートと戸籍謄本等の名義人が死亡した事実がわかる書類が必要です。

一方、運転免許証の場合は、故人の運転免許証と死亡日を確認できる書類のコピーを最寄りの警察署に提出します。印鑑証明カードは、故人が住んでいた市区町村の役場に返却します。

パスポートや運転免許証などの返却先

運転免許証

返却先
最寄りの警察署

必要書類
戸籍謄本等の、名義人が死亡した事実がわかる書類のコピー

パスポート

返却先
都道府県のパスポートセンター
(国外在住の場合は最寄りの日本大使館または総領事館)

必要書類
戸籍謄本等の、名義人が死亡した事実がわかる書類

住民基本台帳カード

返却先
故人が住んでいた市区町村の役場

必要書類
特になし

印鑑証明カード

返却先
故人が住んでいた市区町村の役場

必要書類
特になし

マイナンバーカード

特に返却は不要

シルバーパス
バスを自由に乗り降りできるパス

返却先
鉄道やバスなどの定期券売り場

必要書類
特になし


■参照元
わかりやすい図解版 
身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」
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2016年5月10日 第1刷発行
2018年2月20日 第6刷発行

監修者:岡信太郎(司法書士)、木村健一郎(税理士)、岡本圭史(社会保険労務士)
発行者:押鐘太陽
発行所:株式会社三笠書房

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