健康保険証の返却先は加入していた保険によって違う!必要な書類も解説

杉並区役所の本庁舎

この記事の目次

  1. 健康保険証の返却は5日または14日以内に被扶養者は新たに加入する手続も必要
  2. 健康保険証の返却・喪失手続はどこで行う?

健康保険証の返却は5日または14日以内に被扶養者は新たに加入する手続も必要

故人の健康保険証は、すみやかに返却し、資格喪失の手続をしなければなりません。

国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、故人が住んでいた市区町村役場の窓口で手続をします。期限は14日以内。

介護保険を受けていた場合は、介護保険の被保険者証の返却と資格喪失手続も、同時に行いましょう。

会社員(健康保険)の場合は、亡くなってから5日以内に手続をする必要がありますが、勤務先が手続を代行してくれます。また、健康保険だけでなく、厚生年金の資格喪失手続もしてくれます。

詳しくは、会社の総務課などに問い合わせを。死亡退職届の提出や社員証の返却など、そのほかの手続についても教えてくれるはずです。

故人の健康保険の扶養に入っていた人は、故人が亡くなると同時に、健康保険と国民年金などの資格を喪失します。その場合は、扶養に入っていた人全員ぶんの健康保険証を返却すると共に、国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。

また、家族に会社員がいる場合、要件を満たせばその人の被扶養者に切り替えられます。

健康保険証の返却・喪失手続はどこで行う?

※いずれも「父」あるいは「夫」が死亡したと仮定

後期高齢者医療制度に加入していた人

(故人が75歳以上か、65~74歳で障害があった人)

返却先故人が住んでいた市区町村役場の窓口
提出する喪失届後期高齢者医療喪失届(自治体によっては死亡届で完了)
返却するもの後期高齢者医療被保険者証、高額療養費の限度額適用認定証など
その他必要な書類死亡を証明する戸籍謄本、申請者の印鑑、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※埋葬費の申請の際、必要となります
※高額療養費の還付および保険料の返還がある場合は、相続人の印鑑・預金通帳も必要になります。

国民健康保険に加入している人

(定年退職した75歳以下の人、自営業者など)

返却先故人が住んでいた市区町村役場の窓口
提出する喪失届国民健康保険資格喪失届(自治体によっては死亡届で完了)
返却するもの国民健康保険被保険者証
(世帯主が死亡した場合は世帯全員ぶん)、
国民健康保険高齢受給者証(70〜74歳の人のみ)
その他必要な書類死亡を証明する戸籍謄本、申請者の印鑑、
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

会社員の人

(国民健康保険以外の健康保険に加入していた方)

返却先勤務先
提出する喪失届健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届
(勤務先が代理で提出する)
返却するもの会社の健康保険被保険者証
(被保険者が死亡した場合は、被扶養者全員ぶんも)

※故人との関係性を示す公的書類などが必要になることがあります


■参照元
わかりやすい図解版 
身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」
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2016年5月10日 第1刷発行
2018年2月20日 第6刷発行

監修者:岡信太郎(司法書士)、木村健一郎(税理士)、岡本圭史(社会保険労務士)
発行者:押鐘太陽
発行所:株式会社三笠書房

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