お墓を建てる人必見!「墓地、埋葬等に関する法律」を分かりやすく解説

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墓地の法律とは?徹底解説

  • お墓の法律は「墓地、埋葬等に関する法律」で規定。
  • お墓建立には都道府県知事、埋葬・火葬には市町村長の許可が必要。
  • 管理料未払いで墓地管理者はお墓を撤去可能。
  • 墓地経営は公共団体や特定法人に限定。

お墓はどのように建てなければならないのか、遺骨をどのように扱わなければならないのか、何をしたら罰則になるのかなど、この記事では墓地と法律の関連性について分かりやすく解説いたします。


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この記事の目次

  1. 墓地についての法律は「墓地、埋葬等に関する法律」
  2. 墓埋法の主な内容
  3. 墓埋法の施行規則
  4. 厚生省が示した「墓地経営・管理の指針」
  5. 埋葬法を違反したときの罰則や考えられる影響
  6. お墓を撤去されるケースもある
  7. まとめ
  8. 監修者コメント

墓地についての法律は「墓地、埋葬等に関する法律」

相続、弁護士、相談

墓地についての取り決めは「墓地、埋葬等に関する法律」に基づいています。
まずは、この法律について分かりやすく解説いたします。

呼び名はさまざま「墓埋法」「埋葬法」など

「墓地、埋葬等に関する法律」は、その呼び名が長いため、「墓埋法」や「埋葬法」などと略されます。
この記事では、以後「墓埋法」と表記していきます。

墓埋法の概要

墓埋法は、昭和23年に制定された法律です。
法律の内容は、墓地や火葬場などの遺骨や遺体の処理など公衆衛生面での取り決めが定められています。
葬儀や埋葬は公衆衛生の観点からでは語り尽くせませんが、この法律ではそれ以上は深く言及していません。

なぜならば日本国憲法では「信教の自由」「思想・信条の自由」が保証されているためで、法律が個人の宗教観や思想について明文化するわけにはいかないからです。
第一条には次にように明記されています。

第一条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。

法律としてはあくまで「公衆衛生」や「公共の福祉」の見地に立っているということが冒頭で述べられています。

墓埋法以前の法律「墓地乃埋葬取締規則」

昭和23年に墓埋法ができるまでは、墓地の規範となるものに「太政官布達墓地および埋葬取締規則」(明治17年)がありました。
幕末から明治初期にかけては、個人墓地、同族墓地、集落墓地、寺院墓地などのさまざまな墓地が点在しており、それらを体系的に管理する法律がなく、地域的な民俗習慣によって葬儀や埋葬が行われていました。

太政官とは明治前期の最高官庁で、この取締規則は明治政府からの「命令」という意味合いが強く、文字通り「取締」を目的としたものです。
墓地には管理者が置かれ、改葬の許可権者を警察署に定め、こうして墓地や埋葬に近代的な規制を加えようとしたのです。

墓埋法の主な内容

墓埋法の内容はどのようになっているのでしょうか。主立ったものをざっくりまとめました。

法律の目的(第1条)

第1条では、この法律の目的が書かれています。

第一条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。

葬儀や埋葬は、遺されたものの心の部分(宗教的感情)と遺体の処理という現実的な部分(公衆衛生)の双方の問題を解決するために行われるものです。
この法律は、それらを支障なく行われることを目的としているのです。

用語の定義(第2条) 

第2条では、墓埋法の中で用いられる用語が次のように定義されています。

「埋葬」とは、死体を土中に葬ること
「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くこと
「改葬」とは、1度埋葬した死体、あるいは埋蔵や収蔵した焼骨を他のお墓や納骨堂に移すこと
「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設のこと
「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(または市長や区長)の許可を受けた区域のこと
「納骨堂」とは、焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設のこと
「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設のこと

また、ここで着目したいのは「埋葬」「埋蔵」「収蔵」の違い。
「埋葬」とは死体を土中に葬ること、つまり土葬のことです。火葬率が99.99%の現代の日本であれば埋葬はほとんど行われないことになります。

一方、火葬をした焼骨の葬送方法は「埋蔵」と呼ばれ、さらに納骨堂に納めることを「収蔵」として区別します。

埋葬・火葬・改葬について(第3条〜第9条)

第3条から第9条では、埋葬や火葬や改葬を実際に執り行う際の具体的な決まりごとについて明記されています。

  • 埋葬や火葬は死亡後24時間を経過してからでなければならない(第3条)
  • 納骨は、都道府県知事の許可を受けた「墓地」以外でしてはならない(第4条)
  • 埋葬、改葬、火葬には市町村長の許可が必要で、埋葬許可証、改葬許可証、火葬許可証を交付しなければならない(第5条・第8条)
  • 身寄りのない人の火葬や埋葬は、死亡地の市町村長が「行旅病人及び行旅死亡人取扱法」に基づいて行う(第9条)

墓地・納骨堂・火葬場など、各施設の経営について(第10条~第19条)

【墓地 法律】本文

第10条から第19条では、それぞれの施設の管理や経営面について定められています。
一般的な利用者のわたしたちに関連のあるものをまとめました。

  • 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。(第10条)
  • 墓地の管理者は、埋葬許可証、改葬許可証または火葬許可証を受理した後でないと、埋蔵をさせてはいけない(第14条)

罰則(第20条~第22条)

墓埋法を違反した場合の罰則について明記されています。
墓地の管理者が経営上してはならないこと、故人の家族が火葬や埋葬を実際に行う際にしてはならないことなどが罰則として定められています(詳しくはあとの章で詳しく触れます)
罰則内容は、数千円の罰金や、数ヶ月の懲役や勾留などがあります。

墓埋法の施行規則

施行規則とは、法律を施行するための細かい規則のことです。
墓埋法にもこの施行規則というものがあり、申請書の書き方、感染病の場合の火葬についてなど細かい内容が定められています。

その中でも特筆すべきは無縁墓の改葬手続きについてです。
昭和23年の法律制定以降、施行規則が定まる改葬の手続きは実情に適さないものと批判されていましたが、平成11年の改正にようやく改正されて今に至ります。

無縁墓の改葬撤去の対処法

無縁墓の急増は、墓地の管理者の頭を悩ます問題です。
お墓参りのされなくなったお墓とはいえ、管理者は簡単には撤去できません。
中には遺骨が納まっているため、無下に扱うことはできないのです。

また、強制撤去に踏み切るとしても撤去処分の費用、改葬の費用は誰に請求すればいいのかという問題が出てきます。
撤去するためには立て看板の掲示や官報の掲載など、法律で定められた手順を踏まなければなりませんが、これらにも費用が発生します。

こうしう問題の原因には少子高齢化や核家族化にあります。
さまざまな事情でお墓と疎遠になってしまっただけでなく、そもそもお墓の存在を知らないという人もいるでしょう。
しかし、お墓には大切なご先祖様が眠っています。
もしも将来的にお墓の承継が困難だと分かっているのなら早めに墓じまいや永代供養を検討しましょう。
それが社会的な最低限のすべきマナーですし、ご先祖様や死者に対しての礼儀だと思うのです。

墓地管理者が無縁墓を改葬するための手続き

手続きする人

墓地の契約の際には「管理料を◯年滞納した使用許可を取り消す」という内容が盛り込まれています。

多くの霊園は3年や5年の滞納が続いた場合、所定の手続きを経て強制撤去に踏み切れます。
墓埋法の施行規則第3条では、無縁墓の改葬について次のように定めています。

第三条 死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第一項の申請書には、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 無縁墳墓等の写真及び位置図
二 死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面
三 前号に規定する官報の写し及び立札の写真
四 その他市町村長が特に必要と認める書類

つまり、官報の掲載と立て札の掲示をした上で1年間なんらかの連絡がなければ、墓地の管理者が改葬できることになったのです。
利用者側としては、久しぶりにお墓参りに行ってみるとお墓がなくなっていた、という事態にならないよう充分に気をつけましょう。

厚生省が示した「墓地経営・管理の指針」

平成12年。当時の厚生省は、厚生省生活衛生局長から墓地経営の許可権者(都道府県知事、指定都市市長、中核市長)あてに「墓地経営・管理の指針」を通達しました。
この指針で示されていることが現在の墓地行政の基盤となっています。
墓埋法では示しきれない部分を補っているこの指針について簡単に触れておきます。

どうして法律の中で定められないのか

墓埋法は条文の数が少なく、ひとつひとつの解釈は過去の判例や通知を参考にして、それぞれの現場で判断されるケースが多いのが現状です。
つまり、白でも黒でもないグレーゾーンの解釈でまかり通ることが数多くあるということです。

埋葬や火葬は宗教性や思想性が絡んでくるため、法律で細かく定めることができないというのが、その理由の1つに挙げられます。
細かいケースに沿って法律を定めることはできないけれど、解釈をするにあたっての指針、つまり考え方を行政庁が定めてことには大きな意義があるでしょう。

「指針」の中で示されている主な事柄

指針は約33,000字にもおよぶものです。そのポイントとなるものをまとめました。

  • 墓地経営主体は、墓地の永続性、非営利性、公益性の観点から、市町村等の地方公共団体が原則で、これによりがたい事情があっても宗教法人又は公益法人などに限られる。
  • 名義貸し(経営主体の名義は宗教法人や公益法人で、経営の実権を営利企業が握ること)は行われるべきでない。
  • 安定的な経営を行うに足りる十分な基本財産を有していて、将来にわたって経営管理が可能な計画を立てていること。
  • 利用者との契約内容や料金に関する規定が明確であること。
  • 契約解除の場合にも使用者の保護が図られていること。

埋葬法を違反したときの罰則や考えられる影響

ポイントを示す女性

墓埋法を違反してしまった時の罰則はどのように定められているのでしょうか。
墓埋法の中では、火葬や埋葬をする者に向けた罰則と墓地の管理者に向けた罰則とがあります。
ここでは前者について箇条書きでまとめました。

  • 都道府県知事の許可を得ずに墓地を経営した場合は、6ヶ月以下の懲役または5,000円以下の罰金(第20条)
  • 死後24時間を経過しない内に火葬や埋葬を行った場合は、1000円以下の罰金または勾留もしくは科料(第21条1)
  • 埋葬や納骨を「墓地」以外の場所で行った場合は、1000円以下の罰金または勾留もしくは科料(第21条1)
  • 火葬を火葬場以外で行った場合は、1000円以下の罰金または勾留もしくは科料(第21条1)
  • 市町村長の許可なく埋葬や火葬を行った場合は、1000円以下の罰金または勾留もしくは科料(第21条1)

お墓を撤去されるケースもある

お墓参りに来られていない、さらには管理料の支払いが滞納が続いたりすると、いつかは墓石が強制的に撤去される恐れがあります。
法律では必要書類等を用意し、1年間の官報の掲載、立て看板の設置をした上で名乗る人がいなければ、墓地管理者に対して改葬許可がおります。

もちろん、墓地の管理者は強制撤去に踏み切りたいなんて思いませんし、本来は家族がすべき最低限のマナーです。
しかし、古いお墓がいつまでもそこに置かれていれば最終的にはどうにか処分しなければなりません。契約書には3年や5年という期間を設け、滞納が続くと墓石を撤去処分し、遺骨を改葬する旨が記載されています。
しかし、実際の現場では10年以内は手を付けないのが実情のようです。
墓地の管理者が強制撤去に踏み入りたくない理由は次の3つが考えられます。

  • あとから親族などが苦言を呈し、トラブルに発展するのを避けたい
  • 墓石や遺骨という大切なものに触れたくない
  • 改葬申請や撤去処分にかかる費用を負担したくない

すべて管理者側からすると正当な理由です。
ご先祖様のためにも自分たちのお墓は自分たちで墓じまいして永代供養などを利用しましょう。

まとめ

いかがでしたか?
では最後にこの記事のポイントを箇条書きでまとめます。

  • 墓地についての取り決めは、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づいている
  • 墓地、埋葬等に関する法律は、その呼び名が長いため、「墓埋法」や「埋葬法」などと略される
  • 墓埋法の施行規則には無縁墓の改葬についても定められている
  • 多くの霊園は3年や5年の滞納が続いた場合、法律に基づいた所定の手続きを経て、強制撤去に踏み切れる
  • 法律ではないが、厚生省が示した「指針」が現在の墓地行政の考え方の基盤となっている
  • 墓地経営主体は、市町村等の地方公共団体が原則で、これによりがたい事情があっても宗教法人又は公益法人などに限られるとしている
  • 墓埋法で定める主な罰則は次のもの
    • 都道府県知事の許可を得ずに墓地を経営した場合
    • 死後24時間を経過しない内に火葬や埋葬を行った場合
    • 埋葬や納骨を「墓地」以外の場所で行った場合
    • 火葬を火葬場以外で行った場合
    • 市町村長の許可なく埋葬や火葬を行った場合

監修者コメント

監修者
終活・葬送ソーシャルワーカー
吉川美津子

遺骨の弔いについては、いくつかの法律が絡んでいますが、そう多くはありません。「宗教的感情」「公衆衛生」「公共の福祉」に配慮した形で行われることを前提とし、良くも悪くも拡大解釈しやすい条文になっています。

よくさまざまなメディアに取り上げられますが、散骨については「墓埋法」には一切触れられていません。あくまで「葬送として節度をもって行うのであれば、違法とはいえない」という非公式見解のもと行われ、特に海洋散骨は、葬送方法のひとつとして確立するようになりました。

社会福祉士としては、墓埋法の最初に「公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする」という一文に目がいきます。近年、引き取り手のない遺骨が増え、自治体で保管されているケースが目につきます。公共の福祉の見地から、こういった遺骨をどのように扱ったらよいか、自治体の担当者からのご相談も増えています。