相続税の申告は速やかに!書類リストを一覧で紹介

相続税の申告書類

この記事の目次

  1. 相続税を申告するには?次の順番で記入するとスムーズ

相続税を申告するには?次の順番で記入するとスムーズ

相続税を支払う必要があることがわかったら、すみやかに申告書を作成しましょう。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などによって、支払わずに済む人でも、申告だけはする必要があります。

申告義務は、誰かひとりではなく、相続人全員にあります。申告書を共同で1通作成したうえで第1表に相続人全員が連署押印し、故人の住所地を所轄する税務署に提出します。

申告書は国税庁のホームページか税務署で入手できます。全部で15表あり、第1表と第2表が総合的な申告書で、あとは「配偶者の税額軽減額の計算書」や「債務及び葬式費用の明細書」など、各項目の詳細を記載する書類になっています。国税庁は、下記の順序で記入するとスムーズ、とすすめています。

申告書のうちよく使われるものとその注意点を紹介しています。自力でも作成できますが、有料となるものの税理士に依頼すれば、早く、確実にできます。

申告書の記載の順序について

丸数字の順で作成するとスムーズです。

申告書の記載の順序について

相続税を申告する際に必要な書類リスト

相続税申告時に必要な書類をまとめました。チェックリストとしてお使いください。

相続関係人の確認書類

メモ:戸籍の附票……戸籍に記載されている人メモの今までの住所の移動が記録されているもの

財産関係-1


必要書類請求先チェック
土地土地の固定資産税評価証明書または納税通知書市・区役所
土地の登記事項証明書(各物件ごと)法務局
公図または地積測量図(各物件ごと)法務局
実測図
貸地・借地の場合は契約書の写し
建物建物の固定資産税評価証明書または納税通知書市・区役所
建物の登記事項証明書(各物件ごと)法務局
貸家の場合は契約書の写し
事業用財産事業用財産の一覧表、決算書等
現金手持ち現金、亡くなる直前に預金から引き出した金額の明細
預貯金銀行預金残高証明書(亡くなった日現在のもの)各金融機関
定期性預金の既経過利息計算書各金融機関
郵便貯金残高証明書(亡くなった日現在のもの)各郵便局
亡くなった人の通帳のコピー
※たとえ名義が違っても、亡くなった方が出所となっている預金口座は相続財産になるので注意してください
遺族の通帳のコピー

財産関係-2

必要書類請求先チェック
生命保険金等生命保険金支払通知書保険会社等
生命保険契約の証券等の資料
※契約者が相続人であっても実質的に亡くなった方が保険料を負担していた場合は保険は相続財産になるので注意してください
満期返戻金のある火災保険・損害保険の証券等の資料(積立火災保険、積立傷害保険など)
死亡退職金弔慰金、退職金等の支払通知書勤務先
小規模企業共済加入対象者の死亡に伴い支給を受ける一時金
国家公務員共済組合員等の死亡に伴い遺族が支給を受ける一時金等
介護保険健康保険等払い戻し通知書(該当機関から送られてきます)
年金源泉徴収票、未支給年金案内書
有価証券上場株式・公社債・投資信託等の残高証明書証券会社
配当金支払通知書
非上場株式の場合は直前3期の法人税申告書等の資料
ゴルフ会員権預託金証書または株券の写し
電話加入権電話番号と所在場所
書画骨董等書画・骨董・刀剣等の明細書、鑑定評価証明書、写真
貴金属等貴金属、宝石等の明細書
家財特記すべきものの一覧表
その他貸付金・未収地代・未収金等の一覧表

債務関係

必要書類請求先チェック
借入金銀行等の借入金残高証明書借入先金融機関等
未払金未払税金の領収書(固定資産税・所得税・住民税等の納付書)
医療費・保険料・公共料金等(亡くなった日現在債務確定のもの)
その他の債務明細書
葬式費用領収書(ない場合は支払日・支払先・支払金額等の明細)

その他必要なもの

必要書類請求先チェック
亡くなった人の過去3年ぶんの確定申告書控え
各相続人の相続開始前3年以内の贈与財産の資料・申告書等
相続時精算課税を選択した贈与財産の資料・申告書等
前回の相続関係資料・申告書等
準確定申告に必要な資料
事業引き継ぎ関係の届出(青色・専従者・給与支払事務所設置等)に関する資料

■参照元
わかりやすい図解版 
身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」
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2016年5月10日 第1刷発行
2018年2月20日 第6刷発行

監修者:岡信太郎(司法書士)、木村健一郎(税理士)、岡本圭史(社会保険労務士)
発行者:押鐘太陽
発行所:株式会社三笠書房
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