高額医療費の請求方法!故人にかかった費用も請求できる

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この記事の目次

  1. 故人に高額な医療費がかかっていた場合は「高額療養費」が請求できる

故人に高額な医療費がかかっていた場合は「高額療養費」が請求できる

健康保険には、「高額療養費」という制度があります。暦月(1日から月末まで)に被保険者が支払う医療費の上限が定められており、その額を超えたぶんが戻ります。

故人が医療費を払い過ぎていれば、限度額適用認定証を事前に医療機関に提出している場合を除き、遺族は「高額療養費」を請求できます。

通常は、「高額療養費」の対象者には、市町村や健康保険組合などから手続のお知らせや申請書などが送られてきますが、健康保険組合によって違いがあります。病院の領収書などをチェックして、該当するなら問い合わせてみましょう。

支払いが済んでいない場合は、済ませてから申請します。上限以下であっても家族の医療費を合算する「世帯合算」という方法で計算すれば該当するケースもあります。

申請には故人との関係を証明できる戸籍の写し、病院の領収書などが必要です。

地域や組合によっては、念書や相続人全員の戸籍謄本などが必要なこともあるので、必ず、該当する窓口に問い合わせましょう。

高額療養費の自己負担額(70歳以上75歳未満の場合)

以下の金額を超えると、高額療養費制度が適用され、限度額を超えたぶんの医療費が戻ります。70歳未満の人は限度額が異なりますので、ご注意ください。

※1 標準報酬月額28 万円以上で高齢受給者証の負担割合が3 割の人
※2 高額療養費に該当した月が1年間(直近12 カ月間)に3カ月以上あった場合に4カ月目から引き下げられます
※3 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合
※4 被保険者とその扶養家族すべての人の収入から必要経費・控除額を除いたあとの所得が無い場合

故人の高額療養費を請求するには?

故人の高額療養費を請求するには?


■参照元
わかりやすい図解版 
身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」
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2016年5月10日 第1刷発行
2018年2月20日 第6刷発行

監修者:岡信太郎(司法書士)、木村健一郎(税理士)、岡本圭史(社会保険労務士)
発行者:押鐘太陽
発行所:株式会社三笠書房

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