金融機関の手続き、払い戻しと相続の進め方を紹介
この記事の目次
銀行や証券会社などの金融機関の手続はどのように行うのか?
相続が起こると、故人名義の預貯金の解約や不動産の名義変更など財産の種類に応じて多くの手続を行うことになります。
まず、ほぼ確実に行う必要があるのは、銀行などの金融機関の手続です。何よりもすみやかに行うべきは、故人が口座をもっていた金融機関に、亡くなったことを知らせること。連絡を受けてはじめて、口座は凍結されます。
故人の財産を把握するためにも、このとき、金融機関の窓口で故人が亡くなった日付の「残高証明書」を取得しておきましょう。
遺産分割協議のときに参考にしたり、相続税の申告などで使用したりすることができます。相続人全員で請求する必要はなく、遺産分割協議前でも取得できます。
口座にある現金の払い戻しを受けたい場合は、所定の手続が必要です。手順は金融機関によって異なりますが、一般的には相続届出書に相続人全員の署名と実印の押印、戸籍謄本や印鑑証明書などの書類をそろえて該当の金融機関に提出します。
金融機関の手続の進め方
※みずほ銀行の場合
残高証明書を取得するには?
申請できる場所 | 金融機関の窓口(口座のある支店でしか手続できないこともある) |
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申請できる人 | 相続人、遺言執行者、相続財産管理人(家庭裁判所が選任した財産管理人) |
必要な書類 | 金融機関の所定の残高証明依頼書、亡くなったことを証明できる書類(戸籍謄本等)、来店者が相続人、遺言執行者、相続財産管理人であることがわかる戸籍謄本・審判書等、来店者の実印と印鑑証明書 |
口座に入った現金を相続・払い戻しするには?
申請できる場所 | 金融機関の窓口(口座のある支店でしか手続できないこともある) |
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申請できる人 | 相続人、遺言執行者、相続財産管理人 |
必要な書類 | (共通) 金融機関の所定の相続届出書(相続人全員の署名、実印の捺印が必要)、故人の戸籍謄本、預金の払い戻しを受ける人の実印、故人の預金通帳・キャッシュカード (遺言書がない場合) 相続人の戸籍謄本(故人の戸籍謄本で関係性がわからない場合)、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書 (遺言書がある場合) 遺言書、遺言執行者選任審判書(遺言書で選任されていない場合) |
メモ:
- 口座を引き継ぐ場合は引き継ぐ人の取引印も必要
- 貸金庫を利用している場合は鍵も必要
- 戸籍等の原本は還付(返却)してもらいましょ
■参照元
わかりやすい図解版
身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」
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2016年5月10日 第1刷発行
2018年2月20日 第6刷発行
監修者:岡信太郎(司法書士)、木村健一郎(税理士)、岡本圭史(社会保険労務士)
発行者:押鐘太陽
発行所:株式会社三笠書房
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